面白くない記事ですが最後まで目を通していただければ幸いです。
銀行印をなくしてしまった。この印影と同じ印鑑を作成できますか?
印鑑をなくす以前に押印された書類をお店に持参されるお客様が多いです。
べつに銀行印とは限りません。
実印であっても認印であっても同じことです。
まず結論から申し上げれば
当店では印鑑の偽造・模造はいかなる理由でもお断りしております
その理由はこの行為は犯罪行為だからです。
偽造は刑法に抵触します。
「いや、他人の口座の印鑑じゃない。自分の口座ですよ!」
「印鑑を変えると再登録が面倒だから・・・」
「おばあちゃんが認知症で印鑑の場所を聞いてもちゃんと答えてくれない。これと同じものでないと補助金がもらえません」
等、いろんなケースでお客様がご来店されます。
こちらも接客のプロですから本当にお困りなのか警察の出番となるような悪意を持ったお客様かは瞬時に見当がつきます。
こちらが怪しいと感じるお客様は「ある共通のしぐさ」をするのでわかります。
ご面倒でも別の印鑑で再登録の手続き等をされることがあなたを守ります。
一時的には複製印鑑でその場をしのいでも、いつかはそれで自分の首を絞めることになるでしょう。
これが悪意のある場合だと
あなたの大切なお金などの資産が偽造印鑑によって知らぬ間に他人から搾取されていたということも起きうるわけです。
立場が逆の場合を想像してみてください。
ゾッとしますよね。
印鑑の複製を希望されるお客様の大半は該当しないのでしょうが、ほんの一握りの悪い人もいるのも事実です。
大変心苦しいのですが当店では複製はお断りさせていただいております。
なおゴム印についても同様です。
銀行に登録してある小切手用のゴム印も全く同じものの作成は出来ません。
(追伸)
*実印や銀行印はそれだけで人の資産を動かすことの出来る「モノを言わぬもう一人の自分」です。
どうか管理には十分に注意してくださいね。
*印鑑の重要性がわかっているはんこ屋さんほど当店と同じ対応をすると思われます。