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澤田さんが「沢田」の印鑑を使えるの?

澤田さんが「沢田」の印鑑を使えるの?
という質問をたびたび受けます。
渡邉さんが「渡辺」を、齋藤さんが「斉藤」を、廣田さんが「広田」を、濱田さんが「浜田」を・・・等も同様の考え方で読み進んでいただけたら幸いです。

答えとしては「社会通念上の一般的な考え方として」という前置きが付きますが使えます。
社会の常識としては旧字の名前の人が略字の印鑑を使うことは問題ないとされています。

では「社会通念上の常識」ではなく「法律上」ではどうなのか?というと、法律上でも問題ありません。
というよりは印鑑に彫られている文字についての法律がないというのが正式です。
(注)もっとも今ここで私が書いていることは「認印」の話で「実印」は各自治体の印鑑条例で詳細を決めていますので事情が異なります

したがって渡邉さんが「渡辺」のハンコを使っても有効なのです。
ここで大事なことは捺印を求められている書類で捺印をしたという行為が有効性を生んでいるということです。

ここでどうしても避けて通れないのが相手がカタブツな人で略字で彫刻された印鑑の使用に納得しない場合があるということです。
あくまでも相手の判断であって使用する側の判断ではないということを覚えておいていただければ幸いです。

澤田さんは沢田の印鑑を使える?当店の既製認印(三文判)は税込み100円です。
この既製品なら「渡辺」や「広田」はあるのですが、旧字となると既製品は当店だけでなく他のお店に行かれてもまずありません。
しかし別注で「渡邊」や「廣田」を作れば770円(税込)です。
「本当は(旧字の)澤田だけど(略字の)沢田でも使えますか?」と聞かれても上記のような理由で明確に答えられないのが残念です。

その他の場面として略字の印鑑を使って銀行口座を開設できるのかというケースも出てくると思います。
当店としてもハンコを販売するだけで「銀行口座を開設できるのどうかは知りません」では済みません。

そこで金融大手の三菱UFJ銀行に尋ねてみたこともあります。
玉虫色の回答で腑に落ちないものでした。

「このようなケースでは担当した職員の判断によります」となんともはっきりしない返事。

さらに「支店単位で判断が異なる場合もあります」と同一銀行内でも判断が違うこともあるようです。
「他銀行でも同じか?」という質問に対しては
「他行さんに関しては他行さんの基準があると思うのでまったくわからない」と銀行マンでも明確な答えが出せないのが現状。

柔軟性に欠けた相手にぶつかってしまい書類不備となってしまっては元も子もありません。
旧字を使った氏名の人は旧字での印鑑を準備されたほうが何かと安心ですね。

 

 

 

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