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印鑑登録の大まかな流れ

実印を作成したらいよいよ印鑑登録です。

この印鑑登録によってその時に申請した印鑑が初めて「実印」になるわけで、それまではただのハンコにすぎません。
このページでは印鑑登録の方法をお伝えします。

自治体によっては多少の違いはありますが基本的には下記の要領で印鑑登録ができます。
詳しくはお住まいの地区の市役所・区役所・役場で確認してください。

印鑑登録は住民基本台帳に記載されている役所や役場で登録手続きができます。
外国人の方は外国人登録原票に記載の市区町村役場です。
難しい書き方をしてしまいましたが簡単に言えば住民票のある市役所や役場です。
登録する印鑑の文字と役所の原簿の文字が一致すれば印鑑登録がされ、印鑑手帳が発行されます。
(最近では手帳ではなくカードタイプの印鑑登録証を発行する自治体も増えています)
この段階でそれまでは「ただのハンコ」が社会人としての権利や義務を行使・履行する「実印」としての効力を持つことになります。
まさにあなたの分身の誕生です。

発行手数料は大半の自治体は無料です。ガッツポーズのビジネスマン
一部の自治体では発行手数料が掛かることもありますが100~300円ほどで高額な料金を請求されることはありません。

日常生活の中で家を買うとか自動車を買うときなど「印鑑証明書」が必要になってくることが出てきたときにはこの印鑑手帳(カード)を申込書とともに提示することによって印鑑証明書を入手できます。

印鑑登録はご本人以外の人による代理申請も可能です。
ただしこの場合は委任状が必要になり、役所側としても本人に「本当にあなたは代理人を通して印鑑登録申請をしたのか?」という確認作業も入るため、即日交付というわけにはいきません。

照会書が本人に送付され、そこに登録に使用した印鑑を捺印したものを役所・役場に持参することで印鑑登録手帳(カード)を受け取ることができます。
そしてこの時に忘れていけないのが身分証明書。
それも写真のついた証明書です。
すなわち普通の人なら運転免許証、住基カード、パスポートのいづれかということになります。
健康保険証は写真が入っていないので不可になります、注意してください。

上記のようにどんなに急を要していても代理人に申請を頼むとその場での発行がされません。
その場での手帳(カード)発行を望むのであればご本人さんがなんとか時間を作って申請されるとよいでしょう。

 

実印として登録が出来ないハンコ

8ミリの正方形の中に入ってしまうもの
*100円ショップで売っている既製認印は10ミリですから8ミリというとよほど小さなものになります。
訂正印がこれに該当します

25ミリの正方形の中に納まりきれないもの
*納品書や領収書に押してある会社やお店の角印は24ミリ角のものが多いです。
それを考えれば25ミリを超える個人の実印はちょっと考えにくいですね。

変形する恐れのある素材
*ゴム印がこれに該当します。

住民票に登録されている姓+名、姓、名以外のもの

シャチハタ

(自治体によっては)水晶など石材で作成された印鑑
*これは硬すぎてかえって欠けやすいためです。

芸名やペンネームなどの通称名
*印鑑登録はあくまでも本名です。

(自治体によっては)既製の認印など同じものが出回っているもの

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