これから会社を設立しようとした場合、やらなければならない手続きが山ほど出てくると思います。
それでも「ヤル!」と決めて行動を起こす人ってステキですね。
さて、このページでは会社の設立に際し、必要となってくる印鑑について説明させていただきます。
設立にあたり法的に絶対必要になってくるのが代表者印(いわば会社の実印)です。
これ以外に法律上は必要ないが、実務の運営上あったらいいなというのが角印や銀行印です。
会社の業態によって違いは出てくるでしょうが角印は用途が多く必要になってくると思います。
では順番に見ていきましょう。
代表者印
株式会社など法人を作る時には管轄の法務局に法人の登記をしなければいけません。
このときに必要になってくるのが代表者印(会社の実印)です。
この法人登記が済めばいよいよ会社としての業務のスタートです。
大きさについては商業登記規則第9条第3項で定められております。
10ミリより大きく30ミリ未満となっておりますが実際にはほとんどの法人さんが18ミリ丸で作成されます。
この代表者印は「会社の顔」として契約等重要な場面で使用するものであり、気軽にあちらこちらで使用するものではありません。
一般的には二重丸の中に外側には会社名、中に経営者さんの(代表取締役などの)肩書きを入れます。
ただしこれはあくまでも一般的な話で必ずしもこうしなければならないというものではありません。
内側の円に東京太郎など社長さんの名前を入れてもいいし、社名だけの代表者印(実印)もあります。
ただし、社名だけの実印は厳密には別の規則で引っかかってくるために避けたほうが無難です。
角 印
角印は個人の印鑑で言うなら認印にあたります。
納品書や領収書等ありとあらゆる場面で使える万能選手。
代表者印(実印)は契約書など重要な場面で使われますが、角印はそこまで重要ではないものの、その書類の発行責任を示す上で押印される印鑑です。
このため代表者印は社長さんが通常は保管して、角印の管理は事務員さんにお任せしているというスタイルが多いようです。
銀行印
銀行印は金融機関で預金口座を作成するときの登録印鑑となります。
決まった様式はありませんが一般的には代表者印と同様に印面が二重丸になっていて外側に会社名、内側に「銀行之印」と刻印する場合がほとんどです。
用途は銀行印という名称のとおりで会社の取引している銀行等金融機関関連の書類に使います。
近年ではペーパーレス化が進んで出番が減ってきていますが、昔は小切手や約束手形の発行などで大活躍したものでした。
なお銀行印に関しては会社の代表者印と共用ということで作成していない会社もあります。
しかしながら代表者印と銀行印を共用にしていたものの何かと不都合なことが多いという理由で銀行印を作成に来られるお客様も多いです。
よって最初から作成しておくのもひとつの方法でしょう。
当店でも実印(代表者印)、角印、ゴム印をセットにした会社設立セットをご用意しております。
柘セット21780円(税込み)
他にも黒水牛・オランダ水牛・象牙のセットもあります。